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マイホーム売却前に知っておきたい~税金はいくらかかる?~

カテゴリ:不動産と税金

こんにちは☺

パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。

欧米では人生で数回住まいを住み替える
(しかも売買)
らしいのですが、日本では人生で一度あるかどうかですよね。

マイホームを売却=税金がかかる!?

いざ、マイホームを住み替え等で売却することになった際に
高額の税金の請求が来たら…と不安になる方、結構いらっしゃいます。

ということで、
今回はマイホームを売却した際にかかる税金について
まとめてみました!!

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譲渡所得税の計算

土地や建物を売った時にかかる税金の計算の仕方です。

STEP①譲渡所得金額を出します。
譲渡所得金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

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譲渡収入金額:
土地・建物の売却価格、さらに固定資産税・都市計画税の清算金があればそれも加えます。

取得費(実額法):
土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額。

取得費(概算法):
譲渡収入金額×5%

譲渡費用:
売るために直接かかった費用のこと。


STEP②課税譲渡所得金額を出します。
課税譲渡所得金額=譲渡所得-特別控除

♡特別控除♡
・居住用の3,000万円特別控除
・特定土地区画整理事業のための2,000万円特別控除
・収容等のための5,000万円特別控除
など

STEP③税金計算をします。
譲渡所得税の税金=
課税譲渡所得金額×所得税率(復興税)・住民税率

Q.税率は???
A.その不動産の所有期間によって違います!

■短期譲渡所得:所有期間5年以下(※1)の土地・建物
■長期譲渡所得:所有期間5年超(※2)の土地・建物

※1…譲渡の年の1月1日において、所有期間5年以下
  (その土地建物を購入してからお正月を6回迎えていないもの)
※2…譲渡の年の1月1日において、所有期間5年を超える
  (その土地建物を購入してからお正月を6回迎えたもの)



譲渡所得税率


■短期譲渡所得(期間5年以下)
【居住用】【非居住用】どちらも同じ税率です。
39.63%
(所得税30.63% 住民税9%)


■長期譲渡所得(期間5年超)
【居住用】【非居住用】どちらも同じ税率です。
20.315%
(所得税15.315% 住民税5%)


■長期譲渡所得(期間10年超所有軽減税率の特例)
【居住用】
①課税譲渡所得6,000万円以下の部分
14.21%
(所得税10.21% 住民税4%)
②課税譲渡所得6,000万円超の部分
20.315%
(所得税15.315% 住民税5%)
譲渡所得税率
【非居住用】
20.315%
(所得税15.315% 住民税5%)



マイホーム売却時の税金まとめ


◇不動産を購入した価格よりも高い価格で売却したとき
 その売却益に税金がかかります。
◇不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。
◇譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
◇譲渡所得に関しては、他の所得と分けて
 「所得税」「住民税」が課税されます。
マイホームの売却に関しては特例で
 譲渡所得税の免除や軽減の特例があります。


居住用(マイホーム)の売却に関しては、特例があるため、そこまで税金の心配はいらないと思います。
(もちろん、売却するご自宅の規模等によっては、税金も高額になるかもしれませんが…)

不動産の売却時の税金についてもご心配な方は、税率やどのような特例があるのか含め、お伝えしております。

インターネットでも情報が溢れすぎてわからない!!という方も
とても多くいらっしゃいます。

「自分はどうなのか???」

ご心配な方は、ご相談ください!



マイホーム・不動産の購入・売却は信頼できるパートナー選びが重要です。
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佐藤 愛

家族のように親身になって、おうち選び、不動産のお悩みを解決!をモットーに頑張ります☆身近に認知症の人がいるからこそわかる、将来必ず来る相続に関するご相談も承ります。

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