こんにちは☺
パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。
現在賃貸にお住まいの方や
持ち家だけれど手狭になっている方など
マイホームの購入を考えたことがある方、多いと思います。
実際に物件探しをしている方も
まだ具体的には考えていない方にも
ぜひ事前に知っておいていただきたい税金について
今回は「消費税」についてです。
大きな買い物となる住宅は消費税も大きな金額に。
また、2019年10月には、いよいよ10%に増税される予定。
そうなると、マイホーム購入の際は
大きな負担増になってくるので
気になりますよね!
マイホーム売買時の消費税を確認してみましょう。
--------------------------------------------------------------------
【もくじ】
--------------------------------------------------------------------
不動産取得税・登録免許税・印紙税の回でも書きましたがおさらいです。
マイホーム(マンション・一戸建て)を購入するときは
①不動産取得税
②登録免許税
③印紙税
④消費税(非課税の場合あり)
が課税されます。
今回は四つ目の「消費税について」です。
消費税は、商品を買ったりサービスを受けたりしたときに
その対価の8%(地方消費税を含む)を
消費者が負担する間接税です。
消費税は生産や流通のそれぞれの段階で
商品や製品が販売されるたびに
その販売価格に対してかかります。
事業者は受け取った消費税から
仕入れにかかる消費税を控除して差額を納税します。
事業者
課税売上にかかる消費税ー課税仕入れにかかる消費税=消費税の納税額
消費者
購入する商品・サービス等の価格×(1+0.08)=税込み価格
不動産の売買時にかかる費用で消費税が課税されるもの、
課税されないもののリストは以下の通りです。

建物代金は消費税が課税されますが
土地代金は非課税なんですよ~!
●●税や保険料は非課税、というのは
何となくご存知の方もいると思いますが
通常は課税される駐車場の賃料も
マンションの管理組合が管理するマンション内の駐車場だと
駐車場賃料が非課税というのはおもしろいですよね。
◇不動産仲介手数料の上限

ちょっと計算がややこしいのですが、売買金額を「200万円以下の部分」「200万円を超えて400万円以下の部分」「400万円を超える部分」の3つ分けて、それぞれで上限額を計算して、その合計金額を仲介手数料全体の上限とする、という計算方法なのです。
◎400万円以上の売買金額の場合は、簡易計算式があります!
(物件価格×3%+6万円)+消費税
◎消費税8%の場合の税込み計算は
物件価格×3.24%+64,800円
となります。
以上、消費税と仲介手数料の計算についてでした!
マイホーム・不動産の購入は信頼できるパートナー選びが重要です。
ご希望・ご要望を遠慮なくお話しください☆
今すぐお電話・メール・メールフォームよりご連絡ください↓↓
✉info@p-c.co.jp
☎03-5888-6588
自分は買えるのかな~?という迷っている段階でもお気軽にご相談ください!
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
↓ぜひ応援クリックお願いします!
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
パーソナルカラー株式会社
〒123-0851
東京都足立区梅田7-11-3
TEL:03-5888-6588
FAX:03-5888-6577
Email:info@p-c.co.jp
フェイスブック:@p.color.2017
営業時間:10:00~18:00(水・日曜定休日)
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---