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マイホーム購入の際の税金~印紙税~

カテゴリ:不動産と税金
こんにちは☺

パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。

現在賃貸にお住まいの方や

持ち家だけれど手狭になっている方など

マイホームの購入を考えたことがある方、多いと思います。

実際に物件探しをしている方も

まだ具体的には考えていない方にも

ぜひ事前に知っておいていただきたい税金について

これまでには「不動産取得税とその特例」や

登録免許税と登記」について書きましたが

今回は「印紙税」についてです。

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【もくじ】
 1⃣契約書印紙
 2⃣受領書(領収書)印紙の非課税
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マイホーム購入 税金 契約書 印紙税 足立区の不動産ならパーソナルカラー株式会社




①マイホームを購入するときにかかる税金って?


不動産取得税・登録免許税の回でも書きましたがおさらいです。

マイホーム(マンション・一戸建て)を購入するときは

①不動産取得税

②登録免許税

③印紙税

④消費税(非課税の場合あり)

が課税されます。

今回は三つ目の「印紙税について」です。





②印紙税とは


経済的な利益がある取引を明確にする文書
契約書・領収書等
を作成すると、法律関係が安定します。
印紙税という税金は、その経済的メリットに対し
税金を負担するという趣旨の文書課税です。


1⃣契約書印紙
 マイホームを購入するとき、新築・中古を問わず、売主・買主が売買の合意をすると売買契約書が作成されます。
 その契約書には印紙を貼り、割り印をすることで納税が完了します。
 通常、契約書は「売主用」「買主用」の2部作成し、2部とも印紙を貼りつけて割り印をします。

 しかし、実情は、売主が業者の場合など、売主側は契約書をコピーのみとし、買主分の契約書1部を作成し、買主の契約書の分の印紙代、要するに、1部分の印紙代を売主買主で折半するケースは多くあります。
 印紙税の負担を2分の1にできるわけですね。
 これは契約書を1部しか作成していないので、脱税にはなりませんのでご安心ください(^-^)契約書を作らなければ不要となる税金です。
 ※注意:コピーであっても、契約当事者の直筆の署名捺印があるものなどは、契約成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当します。

◎住宅ローンの借り入れにも、金銭消費貸借契約書を作成します。この契約書にも印紙が必要です。 


2⃣受領書(領収書)印紙の非課税
 マイホームを売却した人は、代金の受領書(領収書)を作成し買主に渡すことになります。
 この受領書(領収書)にも原則として印紙を貼りつけて割り印をすることになっています。
 しかし、営業に関しない受領書は非課税となっているので、不動産業者が販売するマイホームの売却代金の受領書には印紙が必要ですが、一般の人が自己のマイホームなどを売却した売却代金の受領書には印紙は不要です。




③印紙税の税額


■契約書印紙税の一覧

契約書印紙税額一覧 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費賃借契約書 マイホーム購入 税金 契約書 印紙税 足立区の不動産ならパーソナルカラー株式会社(出典:住まいと暮らしの税金の本)

※200万円以下のものは200円
 300万円以下のものは500円
 300万円超~500万円以下のものは1,000円


■領収書印紙税の一覧

領収書受領書印紙税額一覧 マイホーム購入 税金 契約書 印紙税 足立区の不動産ならパーソナルカラー株式会社

          (出典:住まいと暮らしの税金の本)




④印紙税の軽減措置


◎2020年3月31日までに作成した契約書の特例です!
不動産売買契約書と工事請負契約書も課せられる印紙税は軽減措置が取られています。

上記③の一覧は2020年3月31日までの軽減された税額となっています。


以上、印紙税についてでした!



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佐藤 愛

家族のように親身になって、おうち選び、不動産のお悩みを解決!をモットーに頑張ります☆身近に認知症の人がいるからこそわかる、将来必ず来る相続に関するご相談も承ります。

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