こんにちは☺
パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。
現在賃貸にお住まいの方や
持ち家だけれど手狭になっている方など
マイホームの購入を考えたことがある方、多いと思います。
実際に物件探しをしている方も
まだ具体的には考えていない方にも
ぜひ事前に知っておいていただきたい税金について
今回は「印紙税」についてです。
--------------------------------------------------------------------
【もくじ】
1⃣契約書印紙
2⃣受領書(領収書)印紙の非課税
--------------------------------------------------------------------
不動産取得税・登録免許税の回でも書きましたがおさらいです。
マイホーム(マンション・一戸建て)を購入するときは
①不動産取得税
②登録免許税
③印紙税
④消費税(非課税の場合あり)
が課税されます。
今回は三つ目の「印紙税について」です。
経済的な利益がある取引を明確にする文書
(契約書・領収書等)
を作成すると、法律関係が安定します。
印紙税という税金は、その経済的メリットに対し
税金を負担するという趣旨の文書課税です。
1⃣契約書印紙
マイホームを購入するとき、新築・中古を問わず、売主・買主が売買の合意をすると売買契約書が作成されます。
その契約書には印紙を貼り、割り印をすることで納税が完了します。
通常、契約書は「売主用」「買主用」の2部作成し、2部とも印紙を貼りつけて割り印をします。
しかし、実情は、売主が業者の場合など、売主側は契約書をコピーのみとし、買主分の契約書1部を作成し、買主の契約書の分の印紙代、要するに、1部分の印紙代を売主買主で折半するケースは多くあります。
印紙税の負担を2分の1にできるわけですね。
これは契約書を1部しか作成していないので、脱税にはなりませんのでご安心ください(^-^)契約書を作らなければ不要となる税金です。
※注意:コピーであっても、契約当事者の直筆の署名捺印があるものなどは、契約成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当します。
◎住宅ローンの借り入れにも、金銭消費貸借契約書を作成します。この契約書にも印紙が必要です。
2⃣受領書(領収書)印紙の非課税
マイホームを売却した人は、代金の受領書(領収書)を作成し買主に渡すことになります。
この受領書(領収書)にも原則として印紙を貼りつけて割り印をすることになっています。
しかし、営業に関しない受領書は非課税となっているので、不動産業者が販売するマイホームの売却代金の受領書には印紙が必要ですが、一般の人が自己のマイホームなどを売却した売却代金の受領書には印紙は不要です。
■契約書印紙税の一覧
(出典:住まいと暮らしの税金の本)
※200万円以下のものは200円
300万円以下のものは500円
300万円超~500万円以下のものは1,000円
■領収書印紙税の一覧
◎2020年3月31日までに作成した契約書の特例です!
不動産売買契約書と工事請負契約書も課せられる印紙税は軽減措置が取られています。
上記③の一覧は2020年3月31日までの軽減された税額となっています。
以上、印紙税についてでした!
マイホーム・不動産の購入は信頼できるパートナー選びが重要です。
ご希望・ご要望を遠慮なくお話しください☆
今すぐお電話・メール・メールフォームよりご連絡ください↓↓
✉info@p-c.co.jp
☎03-5888-6588
自分は買えるのかな~?という迷っている段階でもお気軽にご相談ください!
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
↓ぜひ応援クリックお願いします!
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
パーソナルカラー株式会社
〒123-0851
東京都足立区梅田7-11-3
TEL:03-5888-6588
FAX:03-5888-6577
Email:info@p-c.co.jp
フェイスブック:@p.color.2017
営業時間:10:00~18:00(水・日曜定休日)
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---