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マイホームを購入するときの税金~登録免許税~

カテゴリ:不動産と税金
こんにちは☺

パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。

賃貸に住み続けていると

「家賃ってもったいないな」

「家賃と同じぐらいの支払いでマイホームが買えるならいいかも」

とマイホームの購入を考えたことがある方、多いと思います。

実際に物件探しをしている方も

まだ具体的には考えていない方にも

ぜひ事前に知っておいていただきたい税金について

前回は「不動産取得税とその特例」について書きましたが

今回は多くの方が聞きなれない「登録免許税」についてです。

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【もくじ】
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住宅 マイホームの購入と税金 登録免許税 足立区の不動産 パーソナルカラー株式会社



①マイホームを購入するときにかかる税金って?


不動産取得税の回でも書きましたがおさらいです。

マイホーム(マンション・一戸建て)を購入するときは

①不動産取得税

②登録免許税

③印紙税

④消費税(非課税の場合あり)

が課税されます。

今回は二つ目の「登録免許税について」です。





②登録免許税とは


個人が土地または建物を購入または建築したときは
所有権保存登記や移転登記等をします。

また、住宅ローンを借りた場合、金融機関はそのマイホームへ抵当権を設定します。

このような「登記」をするときにかかる税金が
「登録免許税」です。
登記申請時に納付をします。

登録免許税は不動産を登記する者が払う国税です。





③登録免許税の税率


(A)所有権保存の登記=税率0.4%
〇課税標準は不動産の価格です。

(B)所有権移転の登記
 (ア)売買等によるもの=税率2.0% 
     ◎特例税率1.5%※土地売買のみ(平成31年3月31日まで)
 (イ)相続・法人の合併=0.4%
 (ウ)贈与・遺贈=2.0%
 (エ)共有物分割(現物の分割を除く)=2.0%
〇課税標準は不動産の価格です。

(C)地上権・永小作権・賃借権または採石権の設定・転貸=1.0%
〇課税標準は不動産の価格です。

(D)抵当権の設定、先取特権の保存、質権の設定=0.4%
〇課税標準は債権の金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額です。

(E)地役権の設定登記=1個に付き1,500円
〇課税標準は承役地の不動産の個数です。

(F)抵当権、先取特権、質権の移転登記
   ・相続または法人の合併による移転の登記=0.1%
   ・その他の原因による移転の登記=0.2%
〇課税標準は債権金額または極度金額です。

(G)抵当権の順位の変更登記=1件に付1,000円
〇課税標準は抵当権の件数です。

(H)仮登記(本登記の税率の半分)
 (ア)所有権保存・移転=1.0%
   〇課税標準は不動産の価格
 (イ)その他のもの=1.0%
   〇課税標準は不動産の個数

(I)附記登記・登記の更正・変更、登記の抹消=1件に付1,000円
〇課税標準は不動産の個数です。





④新築住宅の登録免許税の軽減税率の特例


◎2020年3月31日までの特例です!

●新築のマイホームには登録免許税の軽減の特例があります。
要件:1⃣自己の居住用住宅である
   2⃣新築または取得後1年以内に登記されたもの
    (新築…注文住宅、取得…新築マンション、一戸建て住宅)
   3⃣登記床面積50㎡以上
軽減税率:0.15%(課税標準は法務局認定価格です)
    (通常0.4%)
●新築マイホーム抵当権の設定登記の特例
要件:上記の要件を満たす住宅への抵当権設定
軽減税率:0.1%(課税標準は債権金額です)
    (通常0.4%)

★さらに、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は
登録免許税は0.1%となります(2020年3月31日まで)

◎土地の登録免許税は1.5%(2019年3月31日まで)
(課税標準は、固定資産税評価額です)





⑤中古住宅(既存住宅)の登録免許税の軽減特例

中古のマイホームを購入したときにも、登録免許税の軽減の特例があります。
◎2020年3月31日までの特例です!

要件:1⃣自己の居住用住宅であること
   2⃣取得後1年以内に登記されたもの
   3⃣登記床面積50㎡以上
   4⃣マンション等の耐火建築物は築25年以内
    戸建ては築20年以内
    ※築年数を超えているものは、耐震基準適合証明書が取れたもの、
     既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの


軽減税率:0.3%(課税標準は固定資産税評価額です)
    (通常2%)

●中古マイホーム抵当権の設定登記の特例
要件:上記の要件を満たす住宅への抵当権設定
軽減税率:0.1%(課税標準は債権金額です)
    (通常0.4%)

◎土地の登録免許税は1.5%(2019年3月31日まで)
(課税標準は、固定資産税評価額です)




⑥相続・贈与時の登録免許税

現在のところ、軽減特例はありません。

相続:固定資産税評価額×0.4%
遺贈・贈与:固定資産税評価額×2%




⑦マイホーム売買時の登記の種類は?


1⃣表題登記(表示に関する登記)
 建物の新築工事が完了し、建物が完成すると、建物の所在地番・構造・床面積などを特定する登記を最初に申請します。
 この登記を「建物の表題登記(表示に関する登記)」といいます。
 表示に関する登記に必要な資料を作成してくれる専門家は土地家屋調査士です。
 ハウスメーカーに建築を依頼してマイホームを建築すると、登記についてもまとめて依頼してくれることも多いので、確認してみましょう。

2⃣所有権保存登記
 登記記録の甲区(所有権に関する登記)に初めてされる所有権の登記で、所有者の住所・氏名・新築の日付等が記載されます。

3⃣所有権移転登記
 不動産を売買したときに、所有権が売主さんから買主さんに移転しますが、この登記が「所有権移転登記」です。
 所有権移転登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を主張できる要件を備えることとなります。

4⃣抵当権設定登記
 抵当権とは、住宅ローンなどの担保として提供された不動産に設定される権利で、この場合の不動産の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンなどが返済されない場合、担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
 この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
 金融機関を抵当権者、住宅ローンの借り入れ者を抵当権設定者といいます。


以上、登録免許税・登記についてでした!


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佐藤 愛

家族のように親身になって、おうち選び、不動産のお悩みを解決!をモットーに頑張ります☆身近に認知症の人がいるからこそわかる、将来必ず来る相続に関するご相談も承ります。

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