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住宅の購入と税金~不動産取得税~

カテゴリ:不動産と税金
こんにちは☺

パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。

賃貸に住み続けていると

「家賃ってもったいないな」

「家賃と同じぐらいの支払いでマイホームが買えるならいいかも」

とマイホームの購入を考える方もいるのではないでしょうか。

実際に物件探しをしている方も

まだ具体的には考えていない方にも

ぜひ事前に知っておいていただきたい税金についてです。

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【もくじ】
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住宅 マイホーム 購入 税 特例 足立区の不動産はパーソナルカラー株式会社 

①マイホームを購入するときにかかる税金って?


マイホーム(マンション・一戸建て)を購入するときは

①不動産取得税

②登録免許税

③印紙税

④消費税(非課税の場合あり)

が課税されます。

今回は一つ目の「不動産取得税について」です。




②不動産取得税とは


・不動産を購入した時
・贈与で不動産を取得した時
・建物を新築・増築した時
に都道府県が課税する地方税です。

ちなみに、「贈与で」というのは「生きている人から」不動産を取得した場合に不動産取得税がかかり、「亡くなった方から」要するに相続で取得したときは、不動産取得税はかかりません。
相続時精算課税制度を利用して、『亡くなった時に相続でもらえるであろう不動産を生きているうちに受け取ってしまう制度』を使う時には、「生きている人から」不動産を取得しているので、不動産取得税がかかります。




③不動産取得税の計算


不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率(4%)

※2021年3月31日までの特例※
・宅地の課税標準を1/2とする
・住宅と土地の税率を4%→3%に軽減

なのでマイホームを購入したときの2021年3月31日までの
不動産取得税の計算は

土地の分=固定資産税評価額の半分×3%
建物の分=固定資産税評価額×3%

ということになります。

※不動産取得税の税率は、標準税率となっており、財政上の特別の必要があると認める場合には、各都道府県の判断によって、標準税率と異なる税率を条例で定めて賦課することができるため、取得する不動産が所在する都道府県に確認が必要です。




④新築マイホームの不動産取得税軽減の特例


■建物
要件:・居住用その他を含めた住宅全般に適用。
   (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション(住宅用)など)
   ・課税床面積が50㎡以上(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以上)
          240㎡以下

特例計算:課税標準(固定資産税評価額)-控除額×3%

控除額:一般のマイホーム等は1200万円
    認定長期優良住宅は1300万円(2020年3月31日まで)
◎要するに、固定資産税評価額が1200万円(認定~で1300万円)以下だと建物の不動産取得税は課税されないのです♪

■土地(特例マイホーム建物の敷地)
要件:・上記建物の軽減の要件を満たす
   ・土地先行取得の場合、取得から3年以内に建物を新築すること
    (2020年3月31日までの特例)
   ・建物建築先行の場合、土地を借りるなどして住宅を新築した人が、新築1年以内にその土地を取得すること

特例計算:不動産取得税=(課税標準×3%)ー控除額
            ※宅地は固定資産税評価額の1/2 

控除額:A・Bのいずれか多いほう
   A=45,000円
   B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%




⑤中古マイホームの不動産取得税軽減の特例


■建物(マイホーム)
要件:・買主の自己の居住用、またはセカンドハウス用としての取得
   (賃貸マンション(住宅用)は適用外)
   ・50㎡以上240㎡以下(課税床面積)
   ・下記のいずれかに該当するものであること
    ①昭和57年1月1日以降に建築されたもの
     (固定資産税課税台帳に記載された新築日で判断)
    ②上記①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
    ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修工事を実施する一定の中古住宅である

特例計算:不動産取得税=(課税標準(固定資産税評価額)ー控除額)×3%

控除額:新築日が
    1997年4月1日以降…1200万円控除
    1997年3月31日以前…1000万円控除
    1989年3月31日以前…450万円控除
    1985年6月30日以前…420万円控除
    1981年6月30日以前…350万円控除
    1975年12月31日以前…230万円控除
    1972年12月31日以前…150万円控除
    1954年7月1日~
      1963年12月31日…100万円控除

■土地(中古の特例マイホーム建物の敷地)
要件:・上記建物の軽減の要件を満たす
   ・取得から一年以内にその土地上の建物を取得すること
    (土地先行取得の場合)
   ・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が、一年以内にその土地を取得すること
    (建物先行取得の場合)

特例計算:不動産取得税=(課税標準×3%)ー控除額
            ※宅地は固定資産税評価額の1/2 

控除額:A・Bのいずれか多いほう
   A=45,000円
   B=(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度)×3%




⑥不動産取得税のあらまし


〇課税対象となる場合:売買・新築・増改築・贈与・交換など
※相続は非課税

〇課税対象となる者:上記の事由で不動産を取得した者

〇課税をする者:都道府県

〇納税方法:都道府県税事務所等から送付される「納税通知書」により、「納税通知書」に定められた日(通知が到着して1カ月ぐらいが期限となることが多い)までに、コンビニ、金融機関窓口、県税事務所の窓口等で納付します。

☆納税通知書は所有権移転登記をしてから4~6か月後に送付されるので、忘れたころに届きます…

☆住宅を新築した場合などは、価格決定手続きが必要なため、さらに時間がかかります。

※納税先は取得者が居住する都道府県ではなく、不動産が所在する都道府県になります。




⑦不動産取得税の特例軽減の手続き


不動産を取得した日から60日以内に
「不動産取得税申告(報告)書」
不動産所在地管轄の都道府県税事務所に提出します。
その際に「減額申請書」に必要書類を添えて提出をしなければなりません。

【必要書類】
①不動産取得税申告書
(不動産取得税減額適用申告書・不動産取得税課税標準の特例適用申告書と同一の用紙)
②売買契約書(写し)または売買代金領収書(写し)
③住宅の登記事項証明書など(登記事項証明書はコピー可)
※都道府県で必要書類が異なる場合があるため、要確認!

POINT1⃣
期限後に軽減の申告をしていなかった場合、直ちに申告してください。
期限後だからといって、申告が認められないという制度ではないです!

POINT2⃣
登記簿上の床面積が50㎡に満たない区分マンションを購入した場合、不動産取得税軽減の特例は受けられない??と思われがちですが、課税床面積で50㎡以上であれば軽減の特例が受けられます。
マンションの場合、課税床面積は、共用部分を按分して専有部分に加算されるので50㎡超えることも!固定資産評価証明書の「現況床面積」の欄が50㎡以上であれば、不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。

POINT3⃣
不動産取得税の住宅の特例ででてくる『セカンドハウス』とは、「別荘以外」の家屋です。週末に居住するために郊外などに取得する場合や、遠距離通勤者が平日に居住するために、職場の近くに取得をするものを指し、『毎月1日以上居住の用に供するもの』とされています。


実際に、私の母が数年前に区分マンションを購入したのですが、登記簿面積が48㎡ほど。住宅ローン控除も不動産取得税の減税も対象外か…と思われましたが、課税床面積は50㎡を超えていました♪
おかげで、不動産取得税はゼロでした!
(住宅ローンの減税は登記簿床面積で50㎡以上が要件なので、残念ながら適用外でしたが…)


税金や特例について知っておくと、物件選びの条件も多少変わるかもしれませんね!!


マイホーム・不動産の購入は信頼できるパートナー選びが重要です。
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佐藤 愛

家族のように親身になって、おうち選び、不動産のお悩みを解決!をモットーに頑張ります☆身近に認知症の人がいるからこそわかる、将来必ず来る相続に関するご相談も承ります。

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