パーソナルカラー株式会社 > パーソナルカラー株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 不動産と税金~不動産保有にかかる税金~

不動産と税金~不動産保有にかかる税金~

カテゴリ:不動産と税金
こんにちは☺

パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。

今回は『不動産と税金』ということで

不動産を保有していることによってかかる税金について書いてみます。

現在、不動産を保有している方はもちろん

これからマイホームなど不動産の購入をご検討中の方の

参考になれば嬉しいです。

固定資産税 不動産と税金


不動産を保有しているとかかる税金


不動産を保有していると毎年
・固定資産税
・都市計画税
が課税されます。

すでにマイホーム等を保有されている方は

毎年6月ごろに納税通知書が届くのでご存知かと思いますが

内容はあまり確認せず支払っている方も多いようで(*_*;

2つについて説明したいと思います。



固定資産税とは?

毎年1月1日時点における土地・建物に対して
固定資産の所在する市町村によって
固定資産の所有者として
固定資産課税台帳に登録されている人に対して課税するもの。

【固定資産税の税額】
固定資産税額=課税標準額×1.4%(標準税率)
※課税標準は固定資産税評価額が基礎となる

【固定資産税の税軽減の特例】
◎小規模住宅用地の土地の軽減の特例
住宅の敷地として使われている土地の場合は下記のような特例が☆

小規模用地(200㎡以下の部分)⇒課税標準が1/6に!

一般住宅用地(200㎡超えた部分)⇒課税標準が1/3に!


※この場合の住宅用地とは、建物の1/4以上が居住の用に供されている土地のこと。店舗併用住宅の場合は居住部分が1/2以上である場合はその敷地すべてが居住用とみなされる。


都市計画税とは?

都市計画法で定める市街化区域内に所在する土地・建物に対する税で
毎年1月1日時点における土地・建物に対して
固定資産の所在する市町村によって
固定資産の所有者として
固定資産課税台帳に登録されている人に対して課税するもの。

【都市計画税の税額】
都市計画税額=課税標準×税率
この税率は制限税率0.3%となっていて、
要するに0.3%までの範囲なら各市町村が決めて課税できます。

【都市計画税の軽減特例
都市計画税にも、上記固定資産税と同じく
小規模住宅用地の土地の軽減の特例制度があります。

小規模用地(200㎡以下の部分)⇒課税標準が1/3に!

一般住宅用地(200㎡超えた部分)⇒課税標準が2/3に!


※この場合の住宅用地とは建物の1/4以上が居住の用に供されている土地のこと。


空き家と固定資産税等の税の軽減特例


上記に記載したように、固定資産税や都市計画税は

居住用だと税の軽減特例が適用されているのですが

平成27年度税制改正で

一定の空き家の敷地の場合には
固定資産税の減額措置が受けられない

という改正がされています。

特定の空き家とされてしまうとその土地は
固定資産税は最大で6倍
都市計画税は最大で3倍
増税となってしまいます。

空き家所有の方は、早めの対処が必要です。

自分の場合は?などご心配の方は
今すぐご連絡ください↓↓
✉info@p-c.co.jp
☎03-5888-6588


最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
↓ぜひ応援クリックお願いします!

---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
パーソナルカラー株式会社
〒123-0851
東京都足立区梅田7-11-3
 TEL:03-5888-6588
 FAX:03-5888-6577
 Email:info@p-c.co.jp
 フェイスブック:@p.color.2017
営業時間:10:00~18:00(水・日曜定休日)
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
PVアクセスランキング にほんブログ村
≪ 前へ|住宅購入前に知っておきたい 補助金・助成金・減税ガイド2020   記事一覧   創業への想い|次へ ≫

佐藤 愛 最新記事



佐藤 愛

家族のように親身になって、おうち選び、不動産のお悩みを解決!をモットーに頑張ります☆身近に認知症の人がいるからこそわかる、将来必ず来る相続に関するご相談も承ります。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る