こんにちは☺
パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。
定期借家契約について書いてみたいと思います。
過去の空き家ブログについてはこちら↓↓
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(参考:空き家相談士認定講座テキスト)
空き家の利用・活用しない理由のなかに
「将来使用しようと思っているけれど
人に貸してしまったら返してもらえなくなる不安」
というものがあげられます。
それは法律で借家人保護という
借主の立場が強ーく守られているため。
通常の賃貸借契約を結んだ場合は
大家さんのほうから出て行って!とは
正当事由がないと認められないんです。
立ち退きをしてもらうにも立ち退き料が取られたり…
もし将来使用したいと考えている空き家を活用するなら
「定期借家契約」(定期建物賃貸借契約)
を用いることで契約で定めた期間が満了すると
更新されることはなく確実に賃貸借契約を終了させることができます!
定期建物賃貸借契約を成立させる条件としては
・期間を確定的に定めること
・公正証書等、書面による契約
の2点と
・オーナーさんは借主さんに対して
「契約の更新はなく期間満了とともに契約終了しますよ」
ということを契約書とは別に書面を交付して説明すること
・契約期間が1年以上の場合には、オーナーは借主さんに対して
期間満了の1年前から6カ月前までの間に契約終了の通知をすること
がポイントです。
ちなみに、期間満了前にお互い合意すれば
更新ではなく「再契約」として引き続き建物を貸すこともできます。
「将来利用する予定がある」空き家を活用したい方は
定期建物賃貸借契約で貸す方法も有効ですよ♪
とは言え、自分の空き家は実際に貸せるのか?など
不安な方や、とにかく忙しいから放置!!という方。
一度ご相談してみませんか?
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