パーソナルカラー株式会社 > パーソナルカラー株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 空き家保有のリスクとコスト

空き家保有のリスクとコスト

カテゴリ:空き家
こんにちは☺


パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。


これまで





について、ブログで書かせていただきましたが


今日は空き家の現状と各自治体の取り組みについて


まとめてみたいと思います。
(空き家相談士認定講座テキストより抜粋)


空き家の近隣への悪影響と所有者の責任



空き家は近隣住民にとって

①防災性の低下

②防犯性の低下

③衛生の悪化・環境の悪化

④地域景観の悪化・近隣トラブル


という危険で迷惑な存在です。


しかし


直接被害が及ぶ近隣住民の関心は高くても


肝心の所有者の問題意識は低いのです。


ですが万が一建物の崩壊など工作物に起因する事故で


設置や保存状態が悪かったんだ、となると


所有者に過失がなくても責任を負わなくてはならないのです。
(無過失責任)


これが民法717条の工作物責任というもの。


この空き家が共有で所有している場合や


相続登記が行われていない場合は


共有者や法定相続人全員が連帯してその責任を負うのです。


空き家放置=建物価値の低下



人が住んでいない空き家はあっという間に劣化します。


・建物の密閉状態が続く
     ↓↓  
湿気の要因が重なってカビ異常発生

・フローリングひび割れ、畳の腐食

・各ドアに歪み

・シロアリはもちろん、黒いアリもこの放置空き家の状態を好む

・水回りの排水溝内の水が蒸発
    ↓↓
悪臭、害虫・ヘビ・ネズミ等の入り口に

・蜂の巣や動物が棲みつき荒らされる

・ネズミが電気の配線等をかじり

電気設備を故障させたり火災発生の原因にも…


空き家の状態で管理をしていても、


よほどの手間とコストをかけない限りは


価値を維持することは難しいのです。


本当にある!空き家放置=第三者の占有



第三者が勝手に住みつくだけでなく


所有者に無断で空き家を第三者に賃貸した場合。


勝手に貸している人と借りている人の賃貸借契約は有効に成立。


それでも所有者は借りてる人に明け渡し請求できますが


この借主が継続使用をしていて賃料を支払っていた場合
(所有者ではなく勝手に貸してる人に対してでOK)


所有者に無断で貸されていたことを


知らなかったなら10年


知っていても20年経過すると


民法上、借主は賃借権を時効取得するので


この場合所有者は明け渡しを求めることができなくなるのです。


空き家放置=自然災害



空き家は火災保険や地震保険に加入していないケースが多く


保険に入ろうと思っても断られることも多いので


無保険の状態で


地震や台風などの自然災害により


建物にダメージを受けてしまうと保証も一切ないという


大ダメージを受けることになるのです。


空き家保有にかかるコスト



・税金(固定資産税、都市計画)
・光熱費(通電・通水状態の場合)
・損害保険料(加入できる賠償責任保険がある場合も)
・管理費用(自主管理なら交通費や手間、業者などに依頼する場合は管理委託費用)
・修繕費(建物メンテナンス費)
・庭木の手入れ
・郵便物の処理
等々…


完全放置で、税金と光熱費だけ払っているという方も


いるかもしれませんね(;'∀')


ざざっと書いてしまいましたが…


空き家の状態で保有するのは


リスクは高いしコストもかかる


ということ。


「空き家になる可能性がある」


「空き家を相続した」


などという方は


「保有したまま活用するのか」


「売却するのか」


「更地にするのか」


などを早急に検討し対応が必要です。


今すぐ下記までメールまたはお電話を↓↓
☎03-5888-6588
✉info@p-c.co.jp


最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
↓ぜひ応援クリックお願いします!

---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
パーソナルカラー株式会社
〒123-0851
東京都足立区梅田7-11-3
 TEL:03-5888-6588
 FAX:03-5888-6577
 Email:info@p-c.co.jp
 フェイスブック:@p.color.2017
営業時間:10:00~18:00(水・日曜定休日)
---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---*…*---
≪ 前へ|住宅購入前に知っておきたい 補助金・助成金・減税ガイド2020   記事一覧   創業への想い|次へ ≫

佐藤 愛 最新記事



佐藤 愛

家族のように親身になって、おうち選び、不動産のお悩みを解決!をモットーに頑張ります☆身近に認知症の人がいるからこそわかる、将来必ず来る相続に関するご相談も承ります。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る