こんにちは☺
パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。
これまで
について、ブログで書かせていただきましたが
今日は空き家の現状と各自治体の取り組みについて
まとめてみたいと思います。
(空き家相談士認定講座テキストより抜粋)
空き家は近隣住民にとって
②防犯性の低下
③衛生の悪化・環境の悪化
④地域景観の悪化・近隣トラブル
という危険で迷惑な存在です。
しかし
直接被害が及ぶ近隣住民の関心は高くても
肝心の所有者の問題意識は低いのです。
ですが万が一建物の崩壊など工作物に起因する事故で
設置や保存状態が悪かったんだ、となると
所有者に過失がなくても責任を負わなくてはならないのです。
(無過失責任)
これが民法717条の工作物責任というもの。
この空き家が共有で所有している場合や
相続登記が行われていない場合は
共有者や法定相続人全員が連帯してその責任を負うのです。
人が住んでいない空き家はあっという間に劣化します。
・建物の密閉状態が続く
↓↓
湿気の要因が重なってカビ異常発生
・フローリングひび割れ、畳の腐食
・各ドアに歪み
・シロアリはもちろん、黒いアリもこの放置空き家の状態を好む
・水回りの排水溝内の水が蒸発
↓↓
悪臭、害虫・ヘビ・ネズミ等の入り口に
・蜂の巣や動物が棲みつき荒らされる
・ネズミが電気の配線等をかじり
電気設備を故障させたり火災発生の原因にも…
空き家の状態で管理をしていても、
よほどの手間とコストをかけない限りは
価値を維持することは難しいのです。
第三者が勝手に住みつくだけでなく
所有者に無断で空き家を第三者に賃貸した場合。
勝手に貸している人と借りている人の賃貸借契約は有効に成立。
それでも所有者は借りてる人に明け渡し請求できますが
この借主が継続使用をしていて賃料を支払っていた場合
(所有者ではなく勝手に貸してる人に対してでOK)
所有者に無断で貸されていたことを
知らなかったなら10年
知っていても20年経過すると
民法上、借主は賃借権を時効取得するので
この場合所有者は明け渡しを求めることができなくなるのです。
空き家は火災保険や地震保険に加入していないケースが多く
保険に入ろうと思っても断られることも多いので
無保険の状態で
地震や台風などの自然災害により
建物にダメージを受けてしまうと保証も一切ないという
大ダメージを受けることになるのです。
・税金(固定資産税、都市計画)
・光熱費(通電・通水状態の場合)
・損害保険料(加入できる賠償責任保険がある場合も)
・管理費用(自主管理なら交通費や手間、業者などに依頼する場合は管理委託費用)
・修繕費(建物メンテナンス費)
・庭木の手入れ
・郵便物の処理
等々…
完全放置で、税金と光熱費だけ払っているという方も
いるかもしれませんね(;'∀')
ざざっと書いてしまいましたが…
空き家の状態で保有するのは
リスクは高いしコストもかかる
ということ。
「空き家になる可能性がある」
「空き家を相続した」
などという方は
「保有したまま活用するのか」
「売却するのか」
「更地にするのか」
などを早急に検討し対応が必要です。
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