こんにちは☺
足立区の不動産会社
パーソナルカラー株式会社の佐藤愛です。
これまでのブログで
という記事を書いてきました。
空き家を利用・活用・処分ができない理由
・共有で権利を持っているため合意形成が出来ない
・認知症で意思能力がなく法律行為ができない
・改修費用や解体費用を負担できない
・賃貸しようと思ったが、採算性が低い
・売却、賃貸ともに市場性がない
・どうしてよいかわからない
・自分の代で手放せない、親戚の目が気になる
・将来的には利用するつもりがある
ということを書かせていただきました。
前回は共有の権利の時の対処法をまとめましたが
今回は2つ目
認知症で意思能力がなく法律行為ができない時の空き家問題
空き家の所有者が、高齢者で認知症などにより意思能力を書いているケース。
私自身も身近に認知症の人がいるので他人事ではないですし
内閣府は
『平成37(2025)年には65歳以上の認知症患者数が約700万人に増加
・65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約700万人、5人に1人になると見込まれている』
と発表しているんです。
高齢化の上、認知症患者の割合の増加…
この件に関しては、不動産業界も様々な視点から
対策を考えていかなければならないのですが
空き家の所有者が現在すでに認知症で
賃貸に出すだとか
売却をするなどの法律行為が出来ないときでも
「成年後見制度」を利用して「後見人」を選任し
なおかつ「家庭裁判所の許可」を得ると
空き家の売却・賃貸が可能になります。
「家庭裁判所の許可」というと難しそうで構えてしまいますが
各自治体でも成年後見制度の相談システムも用意されていたり
「まずは相談」できる体制が整ってきているのではないでしょうか?
それだけ困っている人がいるということでもありますよね。
当社のある足立区でも成年後見制度の相談窓口がしっかりありますよ!
空き家を売却すべきか、賃貸すべきか、その他…とベストな方法は
不動産のプロである私共にご相談ください。
成年後見が必要な場合などは
各専門士業の方と連携を取り、対応していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました♪
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パーソナルカラー株式会社
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